HOME > 会則

東京室蘭会会則

(名称及び連絡先)

第1条 本会は、東京室蘭会と称し、連絡先を室蘭市東京事務所内に置く。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、郷土愛を育み、ふるさと室蘭市の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流と親睦を図る事業。
(2)ふるさと室蘭市の発展に寄与する事業。
(3)名簿の発行。
(4)その他本会の目的達成のために必要な事業。

(会 員)

第4条 本会は、室蘭市出身者又は室蘭市内及び周辺に居住したことがあるもので、東京及び関東地区並びにその周辺に居住し、本会の目的に賛同する者を持って構成する。

(役 員)

第5条 本会の業務を遂行するため、次の役員を置く。
  会長   1名
  副会長  若干名
  常任幹事 若干名
  監事   2名

(役員の選出)

第6条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。

(職 務)

第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3 常任幹事は、会務及び事業並びに事務を執行する。
  4 監事は、事業及び事務の執行を監査する。

(任 期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(名誉会長及び顧問)

第9条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
  2 名誉会長及び顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する。

(会 議)

第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会並びに幹事会とする。
  2 会議は、会長が召集し、その議長となる。
  3 通常総会は年1回開催し、臨時総会及び幹事会は必要の都度開催する。

(総 会)

第11条 通常総会は、次の事項を審議する。
    (1)事業計画及び事業報告の承認。
    (2)予算及び決算の承認。
    (3)会則の変更に関する事項。
    (4)その他本会の運営に必要な事項。
   2 通常総会及び臨時総会の議事は、出席会員の過半数で決する。

(幹事会)

第12条 幹事会は、次の事項を審議する。
   (1)総会に付議する事項。
   (2)本会の運営に関する事項。
   (3)会長から付議された事項。
   (4)会員資格の得喪に関する事項。
   2 監事は、幹事会に出席することができる。

(収 入)

第13条 本会の経費は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(予算及び決算)

第15条 本会の予算は、会計年度開始前に幹事会の議決を経て定め、決算は会計年度終了後1月以内に監査を受けなければならない。

(委 任)

第16条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。